奥越漁業協同組合からの公告
所在が不明となっている組合員につきまして、当組合の定める規定に基づき、定款第15条第1項および第2項の除名事由に該当するものとみなし、除名手続きをとらせていただきますので、下記の通り当組合掲示板及びホームページにて公告いたします。
1.対象となる組合員
当組合より送付しております組合員継続案内の郵送物が宛先不明等の理由により返却となるなど所在が判明しない組合員で、その手続きを2ヶ年にわたり行った結果、除名事由に該当すると思われる組合員。
2.公告期間
令和8年1月31日(土曜日)~令和8年2月28日(土曜日)
3.本件にかかわるお問い合わせ・お申し出
上記期間において、当組合にて対象者名簿を備え置きます。
対象となる組合員と思われる方は、上記期間内に下記までお問い合わせまたは現住所等についてのお申し出をされますようお願いいたします。
●奥越漁業協同組合 電話 0779-78-2155
4.除名とする期日
対象者となる方で、広告期間内においてお問い合わせまたは申し出がない場合は、令和7年度通常総会の議決をもって組合員を除名といたします。
5.出資金の取扱い
除名となった方の出資金については、水協法第28条に定める払戻請求権の時効期間(除名日より2年間)は出資金とは別途管理し、本人または相続人からの請求があった場合はお返しいたします。
以上





